契約約款
株式会社ライフランド(以下「ライフランド」という)と互助会加入者(以下「加入者」という)とは 下記に定めるところにより 互助会契約(以下「契約」という)を締結します
第1条(契約の目的)
この契約は 加入者が将来行う葬祭に備え 所定の月掛金を前払いで支払うことにより 加入者は 葬祭に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し ライフランドは加入者の請求により
葬祭に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。なお この契約は 葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり 銀行等の金融機関への預金と異なり お預かりする月掛金に利息は発生しません
第2条(目的の範囲)
目的の範囲を 次のとおりとします。葬式のための施設の提供 祭壇の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付 並びにその取次ぎ
第3条(加入の申し込み)
- ライフランドに加入を希望される方は ライフランドの定めるところにより申込画面の案内に従って 約款 確認書 入会のしおりを確認の上 必要事項を入力して加入申し込みを行い
1回以上の月掛金を加入者名義の口座からの振替又はクレジットカードによる支払いを行っていただければ加入できます。但し 18歳未満の方は 保護者の同意が必要となります。また クレジットカードの審査の上
またはライフランドの入会基準によりお申し込みの意に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。その場合には、加入できない旨を遅滞なく通知させていただきます
- 第1項にかかわらず 加入の申込者又は代理若しくは媒介をする者(以下「加入者等」という)が 以下に掲げる反社会的勢力(暴力 威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)に該当する場合は
加入できません。
- (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に掲げる暴力団 同条第6号に掲げる暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)。
- (2) 暴力団関係企業 暴力団準構成員。
- (3) 総会屋等。
- (4) 社会運動標ぼうゴロ。
- (5) 政治活動標ぼうゴロ。
- (6) 特殊知能暴力集団等。
- (7) その他前各号に準ずる 団体又は個人
- 加入者等が第2項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には 催告なく この契約を解除します
第4条(名義変更)
- 加入者の申し出による名義変更 加入者の申し出による名義変更(利用権 解約返戻金請求権を含む)については あらかじめライフランドの承諾を得て変更することができます。手続きの際には
加入者証及び加入者譲受人双方の印鑑が必要です。なお この変更が加入者の意思によることを確認するため 加入者の本人確認書類が必要となる場合があります
- 相続による名義変更 相続による名義変更については加入者証及び相続人を確認するための書類(戸籍謄本 遺言書
遺産分割協議書及びその他相続人全員の同意書等)をご提出いただくとともに相続発生の事実を確認するための書類(除籍謄本等)をご提示いただくことにより可能です
なお 相続人が解約を申し入れる場合も (事前に)名義変更手続を行っていただく必要があります
第5条(加入者証の発行・約款等の交付・約款の再交付)
- ライフランドは 第3条の加入申込後に 速やかに加入承諾通知を電子メール等により送信すると共に ライフランドの加入者であることを証する加入者証 約款 確認書 入会のしおり
パンフレットを郵便により送付します。加入者証は 役務サービス等の提供を受ける際に必要ですのでそれまで大切に保管してください
- 本約款を紛失等されたときには 加入者からその旨の申し出があれば 速やかに再交付いたします
第6条(加入者証の再発行)
加入者証を紛失されたときは 加入者からその旨の届出があれば再発行します。手続きには印鑑が必要です。この場合 旧加入者証は無効となります
第7条(住所変更等の届出)
- 加入者が 住所その他連絡先を変更された場合には 速やかにライフランドまで届出てください。なお この届出を怠った場合には ライフランドが知った最終の住所又は居所あてに発した通知は
通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。また 連絡先等が変更となり ライフランドに届出がない場合には 役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください
- 契約金額を完納されている105歳以上の加入者が第1項に定める住所変更等の届出を怠ったためにライフランドからの連絡が不能となっている場合 ライフランドより「契約失効予告通知書」を送付し
到達後60日経過後に契約を失効させる場合がありますのでご注意ください
第8条(領収書の発行)
月掛金の支払いの都度 当社所定の領収書を発行します。但し銀行等からの口座振替の場合は通帳への記載を以て クレジットカードの場合にはその利用明細通知書を以て 領収書に代えさせていただきます
第9条(契約金額 月掛金の額 支払方法等)
契約金額 月掛金の額 月掛金の回数及び期間 支払方法 支払時期は 次のとおりとします
・3ヶ月毎のお支払
<契約金額>9,000円
<お支払額>900円
<お支払の回数及び期間>10回(2年4ヵ月)
<お支払方法>口座振替
<お支払時期>3ヶ月毎の23日又は27日(但し休日に当たる場合は翌営業日)
・一括のお支払
<契約金額>9,000円
<お支払額>9,000円
<お支払の回数及び期間>1回
<お支払方法>クレジットカード
<お支払時期>各クレジットカード会社により異なります
但し
施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は9,900円となります。クレジットカードでのお支払いの場合の支払時期は各クレジット会社によって異なります。クレジットカードご利用、決済についての注意事項はお客様が契約されているカード会社の規約をご覧ください。口座振替については事前に第21条に記載の(お問い合わせのご相談窓口)先までご連絡ください
第10条(役務サービス等の内容)
契約金額に対し ライフランドが提供する役務サービス等の内容は 後掲の別記のとおりです ※施行時に消費税相当額をお預かりします
第11条(役務サービス等の提供)
- この約款に基づく契約が成立した日から180日を経過し かつ1,800円以上の月掛金のお支払いがあれば 加入者から請求があり次第 打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って
役務サービス等の提供をします。但し 契約金額完納前の場合 加入者は契約金額の残額を一括払いしていただく必要があります。利用権は 加入者の承諾により
あらかじめ登録されている同居の家族内で利用(又は行使)できます。なお 登録された家族のご利用に際しては 加入者からの請求が必要となります
- 加入者が役務サービス等の提供を請求する場合 加入者証をご提出いただきます。その際本人確認書類のご提示をいただく場合があります。またお亡くなりになった加入者のための葬式にかかわる役務サービス等については
喪主又は喪主に準ずる方からの加入者証のご提出があった場合に提供します。この場合 加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします
- 契約時からの年数が経過し 契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には 施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします
第12条(早期利用費)
ご加入後180日未満 もしくは 月掛金のお支払いが1,500円以内で役務の提供をお求めの場合には 下記の早期利用費を申し受けます
<早期利用費>1,800円(税込1,980円)
第13条(契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期)
加入者が 都合により「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービス等の提供又はこの契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」を希望されることにより
契約金額以外に費用が発生する場合には ライフランドはその費用の決定について 役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し 加入者に了解を得ることとします。但し その費用については
加入者にご負担していただきます
第14条(月掛金終了後の取り扱い)
ライフランドは 加入者が月掛金の支払いを終了した場合には ハガキにより終了したことを通知します。なお 月掛金の支払終了後も この契約の定める役務サービス等の提供を受けるまで
利用する権利は保存されます
第15条(営業保証金等の前受金保全措置)
ライフランドは 割賦販売法により 毎年3月31日及び9月30日基準日までに加入者からお預かりした月掛金残高の1/2に相当する額について 前受金保全措置を講じる事が義務付けられており
次の機関と営業保証金及び前受業務保証金の供託並びに前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています
営業保証金供託先 福島地方法務局いわき支局 福島県いわき市平字堂根町4番地11
前受業務保証金供託先 福島地方法務局いわき支局 福島県いわき市平字堂根町4番地11
前受業務保証金供託委託契約受託者
株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
但し 上記の機関については ライフランドの都合により変更する場合がありますので ご確認に際しては 当社の相談窓口に直接お問い合わせください
第16条(加入者の権利保護)
ライフランドが 割賦販売法第27条(前受金保全措置を講じなかったとき 契約締結の禁止命令を受けたとき 許可を取り消されたとき 営業を廃止したとき 破産手続開始 再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったとき
支払を停止したとき)に該当することとなった場合は 月掛金残高について第15条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることができます
第17条(契約の解除)
- 加入者の都合により 第19条に定める保留届を提出せずに月掛金の支払いを中断する場合は 中断してから5年を経過するとこの契約を解除することがあります。
- (1) 中断してから5年を経過後 ライフランドが20日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告してもなお支払いが無いときは当該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します
- (2) (1)により 契約を解除した場合 ライフランドは解約返戻金の振込口座を確認の上 月掛金残高から所定の手数料を差引いた第4項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として
確認が取れた口座に契約解除の日から45日以内に振り込みます。口座の確認に際しご回答が無い等で 口座の確認が取れない場合には 解約返戻金はライフランドにて預かります。解約返戻金は口座振込み又は
弊社事務本部にて手渡します。口座振込みにかかる手数料については加入者にご負担いただきます。弊社事務本部での手渡しは事前に第21条に記載の(お問い合わせのご相談窓口)までご連絡ください。ご連絡なくお越しいただくと手渡しできない場合があります
- (3) 加入者の解約返戻金を請求する権利は 契約の解除から5年間請求がない場合には消滅します
- この契約は 加入者の申出により解約することができます。解約とは 契約期間中の契約解除をいい 解約の申出があった日とは
第3項の書類の提出があった日をいいます。この場合ライフランドは 月掛金残高から所定の手数料を差引いた第4項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として
解約の申出のあった日から45日以内に原則として加入者本人の口座に振込み又は 弊社事務本部にて手渡します。口座振込みにかかる手数料については
加入者にご負担いただきます。弊社事務本部での手渡しは事前に第21条に記載の(お問い合わせのご相談窓口)までご連絡ください。ご連絡なくお越しいただくと手渡しできない場合があります
- 解約手続きは 本人確認のため 原則として弊社事務本部で行います。但し 手続場所はライフランドの都合により変更する場合がありますので 第21条に記載の(お問い合わせのご相談窓口)までお問い合わせください。
- (1) 必要書類は 自署による解約届 加入者証 また原則として本人の印鑑又は月掛金の引落口座の印鑑が必要です。
- (2) 本人を確認させていただくため 原則として次の物のうち いずれか一つが必要です。運転免許証 各種健康保険証 各種年金手帳 パスポート等。
- (3) 加入者本人以外(ご家族・代理人)による解約の申出及び取立委任については 確認のために委任状 加入者本人の印鑑証明書及び必要書類を提出していただく場合があります。
- (4) 加入者本人の死亡に伴う相続人からの解約申し入れの場合は 第4条第2項により 事前に名義変更を行っていただく必要があります
- 解約返戻金は下記の表の金額となります
<お支払方法>900円×10回
<お支払回数>1回:370円、2回:1,240円、3回以上:2回に毎回870円を加える
<月掛金支払終了後>8,200円
<お支払方法>9,000円×1回
<お支払回数>-
<月掛金支払終了後>8,500円
生活保護法に基づく生活保護を受けられることとなった場合の解約については 証明書が必要となります。この場合 月掛金残高全額を加入者本人に直接お返しします
第18条(損害賠償の額)
加入者は 互助会事業の廃止等ライフランドの責に帰すべき事由により 契約の目的を達することができなくなったときは この契約を解約することができます。この場合
ライフランドは加入者の月掛金残高に法定利率を乗じた金額を加え 遅滞なく加入者に金銭でお支払いします
第19条(保留の取り扱い)
- ライフランドが別途定める保留規程所定の条件を満たした加入者については 当該加入者の都合によりやむをえず月掛金の支払いを中断した後も契約の効力を継続(保留)させることができます。この保留扱いを希望する場合は
保留届を所定の支払い期日から4ヶ月以内にご提出ください
- 保留の解除は 加入者が復活届を提出し 支払いを再開した月からとなります
第20条(営業地域)
ライフランドが役務サービス等の提供を行う営業地域は次のとおりとします(市町村別・あいうえお順)
<福島県>いわき市・白河市・須賀川市・相馬市・田村市・南相馬市・石川郡・岩瀬郡・相馬郡・田村郡・西白河郡・東白川郡・双葉郡
<茨城県>北茨城市・高萩市・日立市・常陸太田市・常陸大宮市
第21条(お問い合わせのご相談窓口)
この契約についてのお問い合わせ等は 次の場所で行っていますので ご相談ください。電子メール等でもお問い合わせいただけます
株式会社ライフランド
〒970-8036 いわき市平谷川瀬字吉野作71-2
TEL.0246-24-2244
メールアドレス:kaiin@e-lifeland.com
URL:http://www.lifeland.co.jp
第22条(個人情報の取得・利用に関すること)
ライフランドは 本約款に基づく互助会契約に係る施行 月掛金の受領・管理 宣伝印刷物及び契約内容に関するご案内の送付等営業案内 葬祭に係る関連業務の利用目的を達成するため
個人情報(加入者の氏名・住所・加入者番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の月掛金残高・支払方法・年令・生年月日・性別・電話番号・e-mailアドレス・施行利用状況・家族の氏名等)をあらかじめ加入者の同意(確認書)を得て取得利用します また
保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規程の策定を行います
第23条(第三者提供に関すること)
- ライフランドは あらかじめ本人の同意を得ることなく 個人情報を第三者に提供することはありません。但し 次の場合は除きます。
- (1) 法令に基づく場合。
- (2) 人の生命 身体又は財産の保護のために必要である場合であって 本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって 本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって 本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 次の場合において 個人情報の提供を受ける者は 個人情報の提供にあたりあらかじめ 本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします
- (1) 業務委託に伴う個人情報の委託(第22条に規定する利用目的の達成に必要な範囲に限る)。
- (2) 合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限る)。
- (3) 個人情報を共同利用する場合(共同利用者の範囲 利用する情報の種類 利用目的 情報管理の責任者の名称等について あらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限る)
第24条(宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること)
加入者は 宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申出をすることができます。停止の申出は 第26条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください
第25条(個人情報の開示・訂正・利用停止等に関すること)
- 加入者は ライフランドに対して加入者自身の個人情報及び第三者提供に関する記録を開示するよう請求ができます。ただし 開示することにより本人又は第三者の生命 身体 財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 又は 他の法令に違反することとなる場合には その全部又は一部を開示しないことができます
- 加入者はライフランドが保有する個人情報が事実でないときは 当該情報の訂正 追加又は削除の請求ができます
- 加入者は ライフランドが 加入者の個人情報について 加入者の同意を得ずに目的外利用した場合 違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法で利用した場合 または
偽りその他不正の手段により取得していた場合は 当該個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます
- 加入者は ライフランドが 第23条1項に反する第三者提供を行っていた場合は 当該個人情報の第三者への提供の停止を請求することができます
- 加入者は ライフランドが 加入者の個人情報について 利用する必要がなくなった場合 個人情報の重大な漏洩 滅失又は毀損(要配慮個人情報の漏洩等 財産的被害のおそれのある漏洩等 不正の目的によるおそれがある漏洩等
1,000件を超える漏洩等)が生じた場合又はその恐れがある場合その他個人情報の取り扱いにより加入者の権利・利益が害される恐れがある場合には ライフランドに対し 加入者自身の個人情報の利用停止又は消去 並びに
第三者への提供の停止を請求することができます
- ライフランドは 本条に定める各請求を受けた場合 これに対する調査結果や判断等を 当該加入者に対して遅滞なく通知します
- 本条に定める各請求は 第26条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください
第26条(個人情報に関するお問い合わせ)
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申出や個人情報の開示・訂正・利用停止等の加入者の個人情報に関するお問い合わせは 下記までお願いします
株式会社ライフランド IT・CSチーム
〒970-8036 いわき市平谷川瀬字吉野作71-2
TEL.0246-24-2244
メールアドレス:kaiin@e-lifeland.com
<加入申し込みの撤回について>
- 通信販売で互助会の加入申し込みをされた場合 加入申し込みをされた日から8日間を経過するまでは 書面(ハガキ 封書等)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で加入申し込みの撤回を行うことができ
その効力は当該書面等をライフランドの「お問い合わせのご相談窓口」(第21条参照)あてに発信した日(郵便消印日付等)から発生します。なお加入申し込みの撤回の通知に要する費用については
加入申込者又は加入者の負担となります。ご不明な事項があればご連絡ください
- 加入申し込みの撤回を行った場合は ①加入申し込みの撤回に伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。②すでに月掛金等をお支払いいただいている場合には
速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用はライフランドが負担します
- なお ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合 加入申し込みの撤回を行うことはできませんのであらかじめご了承ください
- 上記の加入申し込みの撤回の行使を妨げるためにライフランドが不実のことを告げたことにより誤認し 又は威迫したことにより困惑して加入申し込みの撤回を行わなかった場合は
ライフランドから交付する加入申し込みの撤回妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは 書面又は電磁的記録により加入申し込みの撤回を行うことができます
消費税についての取り扱い
この契約約款に係る消費税は10%で表示しています。
- (1) 消費税は 役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
- (2) 手数料 早期利用費等が発生した場合は その発生時にその時の消費税率でお預かりします。なお 消費税率の変更等 本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には
法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承ください
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